貸付事業

この事業は、組合員の臨時の支出に対しその資金を低利で貸し付け、組合員の生活の安定を図るため設けられたものです。貸し付けの種類、条件などは次のとおりです。

2種類以上の貸付けをあわせて借りる場合の限度額

普通貸付と普通貸付以外を借りる場合

貸付種類 限度額
(1)普通+住宅 住宅貸付限度額
(2)普通+災害家財+災害住宅 同上
(3)普通+災害再 災害再貸付限度額
(4)普通+特別 住宅貸付限度額
上記(1)~(3)については、在宅介護対応住宅貸付として300万円加算可。

特別貸付とその他の貸付を借りる場合

貸付種類 限度額
(1)特別+住宅 1つの特別貸付限度額+住宅貸付限度額
(2)特別+災害家財+災害住宅 同上
(3)特別+災害再 1つの特別貸付限度額+災害再貸付限度額
(4)特別+普通+住宅 1つの特別貸付限度額+住宅貸付限度額
(5)特別+特別 同上
上記(1)~(4)については、在宅介護対応住宅貸付として300万円加算可。

貸付金の申込みから交付されるまで

(1)申込締切日及び送金日

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申込書提出期日 写真提出期日 貸付決定日 借用証書
提出期日
貸付金送金日
普通貸付 毎月10日 - 毎月15日 毎月22日 最終銀行営業日の前営業日
住宅貸付 毎月5日 毎月10日 毎月15日 毎月22日 最終銀行営業日の前営業日
災害家財貸付 毎月10日 - 毎月15日 毎月22日 最終銀行営業日の前営業日
災害住宅貸付災害再貸付 毎月5日 毎月10日 毎月15日 毎月22日 最終銀行営業日の前営業日
在宅介護対応
住宅貸付
毎月5日 毎月10日 毎月15日 毎月22日 最終銀行営業日の前営業日
特別貸付 毎月10日 - 毎月15日 毎月22日 最終銀行営業日の前営業日
高額医療貸付 随時 - 申込書受理後
直ちに
貸付決定後
直ちに
貸付決定後
7日以内
出産貸付 随時 - 申込書受理後
直ちに
貸付決定後
直ちに
貸付決定後
7日以内
他の共済組合からの転入者に対する借換貸付 希望する送金日の10日前まで(休日の場合は直前の日) - 申込書受理後直ちに 貸付決定日から7日以内 最終銀行営業日の前営業日又は他の組合が定める期日の前銀行営業日
退職派遣者の採用後の借換貸付 派遣期間中に金融機関等から貸付けを受ける際、共済組合への事前確認が必要
希望する送金日の10日前まで(休日の場合は直前の日) - 申込書受理後直ちに 貸付決定日から7日以内 最終銀行営業日の前営業日又は借入金融機関等が定める期日の前銀行営業日
(注1) 書類は提出期日までに組合必着
(注2) 提出期日及び決定日が休日の場合は、特に定めのない限り直後の日
(注3) 12月の送金日は27日(ただし、27日が銀行休業日の場合は25日、27日が金曜日の場合は26日)
(注4) 借用証書には実印を押印し印鑑登録証明書を添付して提出してください。提出期日までに提出されない場合は、貸付金の送金は行いません。
新年度に係る入学貸付及び修学貸付(1年度の限度額分)は、毎年4月10日締切までとなります。

(2)申込みから交付までの流れ

申込みから交付までの流れ

申込み時等における添付書類

(1)普通貸付

借入状況等申告書、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類、見積書、注文書、契約書等

(2)住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付

必須書類   状況に応じて必要

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住宅貸付・災害住宅貸付・災害再貸付・在宅介護対応住宅貸付(災害・在宅介護については追加書類あり)

貸付事由
  新築 10㎡以上 増築 10㎡未満 増築 住宅購入(土地付) 土地購入 現住家屋の土地購入
全面改築 改築修繕 改築修繕
住宅設計図
(配置図及び平面図)
間取図
(平面図)
工事請負契約書の写
工事費用見積書
建築確認済証又は建築工事届もしくは都市計画区域外証明書(写)
土地の登記全部事項証明書又は登記簿謄本(他人名義の場合、持主の同意書)
対象となる家屋の登記全部事項証明書又は登記簿謄本(同居親族以外の名義の場合、固定資産評価証明書及び持主の同意書)
売買契約書の写
土地の実測図
(マンションは不要)
農地転用許可書の写
(農地の場合のみ)
住宅建築確約書
写真
(貸付申込金額200万円超のみ)

上棟

基礎工事

着工
改築・修繕は着工

(3)特別貸付

必須書類   状況に応じて必要

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種別
  特別貸付
医療貸付 入学貸付 修学貸付 結婚貸付 葬祭貸付
所要費用見積書又は所要費用明細書
(注)
対象者が被扶養者でない場合、住民票等続柄確認書類
通院又は入院の証明書
(注)
合格通知書又は入学許可証の写
(1年目)
在学証明書又は学生証の写
(2年目以降)
案内状又は式場予約請書の写もしくは婚姻証明書類
埋葬許可書の写又は死亡を確認できる書類
(注) 「療養に関する証明書」(様式第17号)に代えられます。

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災害家財貸付の添付書類、災害住宅貸付・災害再貸付・在宅介護対応住宅貸付の追加書類

貸付事由
災害家財貸付 災害住宅貸付
災害再貸付
在宅介護対応住宅貸付
盗難届(警察署)
(原因により、いずれか必要)
罹災証明書
(消防署・警察署・市町村)

(災害による場合)
所要費用見積書
在宅介護対応住宅貸付に係る申立書
(注) 罹災証明書については、本組合から災害見舞金を受ける場合は添付不要。

(4)高額医療貸付

「保険診療の費用に関する証明書」(様式第18号)又は通院・入院の証明書及び保険診療に係る窓口負担費用明細書

(5)出産貸付

出産貸付申込書(医師等による出産(予定)日の証明を受けたもの(出産(予定)日を証明する書類の添付でも可))、母子健康手帳の写し。ただし、妊娠4か月以上(85日目以降)の組合員又は又は妊娠4か月以上(85日目以降)の被扶養者を有する組合員で、医療機関に一時的な支払が必要なった場合は、追加でその費用の内訳のある請求書又は領収書の添付が必要です。

償還について

貸付を受けたら 共済組合から個別償還明細表を送付します。それに従って、貸付を受けた翌月から給料天引きにより償還することとなります。
元金償還の据置 修学貸付は所定の修業年限中、元金が据置(ただし、借受人の申出があれば貸付を受けた翌日から元利均等償還することも可)となり、入学貸付は希望により修業年限の間、元金償還の据置が可能です。
償還方法 「通常償還」のほか、償還期間を短縮した「増額償還」、給料とボーナスから償還する「ボーナス併用償還」がありますが、元利均等償還のため、いずれも毎回の償還額は一定です(<表32-1><表32-2><表33>参照)。
繰上償還 途中で残高の一部または全額を繰上償還したり、償還期間の短縮も可能です。育児休業又は介護休業期間中は、申出により償還を猶予することもできます。
退職手当金を支給されたときや退職したときは、未償還金を全額返済しなければなりません。
育児休業及び介護休業により償還の猶予を受けたときは職場復帰後、2倍の償還が必要になります。
繰上償還を希望する場合は、共済組合事務担当課まで申し出て下さい。

貸付の制限

貸付(高額医療貸付及び出産貸付を除く)申込みにおいて、次のいずれかに該当する場合は新規の貸付は新規の貸付はできません。

  1. 他の金融機関等の借入もすべて合わせた毎月の償還額の合計(新規申し込み分も含みます。)が、給料月額の30%を超える場合
    育児休業等により部分休業をしている方で給料月額が減額されている場合は、減額された給料月額で算定します。
    次の2における給料月額も同様です。
  2. 他の金融機関などの借入も全て合わせた年間の償還額(ボーナス時の償還額を含みます。)が、年収(給料月額×16)の30%を超える場合
  3. 給料の全部の支給が停止されているとき、または、懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている場合
  4. 給料の差押え、または、保全処分を受けている場合
  5. 破産法・民事再生法等の適用により本組合取扱基準に定める貸付事故者である場合
短期組合員は「給料」を「報酬」に読み替えてください。

団体信用生命保険「だんしん」

団体信用生命保険「だんしん」は貸付を受ける人を対象にした保険です。貸付を受けた組合員が、病気や事故により死亡したり高度障害となったときは、貸付残高に見合った保険金が支払われます。

加入資格 新規に10万円以上の貸付を受けたとき。また、貸付残高が10万円以上あるときは中途加入も可能。
保険料 貸付残高10万円に対し年額180円、1年分を前納。途中で完済したときは、翌月以降の保険料が返金されます。
健康状態の告知 申込のとき、加入者本人による健康状態の告知が必要です。告知日現在病気やけがで休職・休業中の場合または過去3年間に<表31>の病気で連続2週間以上入院したことがある場合は加入できません。
その他 「だんしん」加入者が病気やケガにより休職になった場合等修業不能となったときに、返済金相当額を補てんする「債務返済支援保険」があります。

表31 入院の告知が必要な病気

狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病

貸付利率

貸付利率はいずれも地方公務員共済組合連合会において算定される基準利率に連動して変動します。基準利率は毎年9月に算定され、翌10月から1年間固定して適用されます。基準利率と貸付利率は下表のとおりです。

平成30年1月1日以降の貸付利率

(年利:%)

基準利率(A) 普通貸付
住宅貸付
特別貸付
災害貸付 在宅介護対応
住宅貸付
1.0%以下のとき 1.26 0.93 1.00
1.0%を超え
1.5%以下
1.76 1.43 1.50
1.5%を超え
2.0%以下
2.26 1.93 2.00
2.0%を超え
2.5%以下
2.76 2.43 2.50
2.5%を超え
3.0%以下
3.26 2.93 3.00
3.0%を超え
3.5%以下
3.76 3.43 3.50
3.5%を超え
4.0%以下
4.26 3.93 4.00
4.0%を超え
4.5%以下
4.76 4.43 4.50
4.5%を超え
5.0%以下
5.26 4.93 5.00
5.0%を超えるとき A+0.26 A-0.07 A
年利は変動する場合があります。

住居を購入・増改築したら「住宅取得等特別控除」

「住宅取得特別控除」を受けることができる条件等

貸付の種類
  • 住宅貸付
  • 住宅に係る災害貸付
  • 在宅介護対応住宅貸付
条件等 新しく住居を購入、または増改築して償還期間が10年以上の場合、居住した年から所定の期間。
控除金額及び手続等
  • 控除される金額は借入金の年末残高によって決まります。
  • 手続について
    1年目
    年末残高証明書(金融機関や共済組合が発行)のほか必要書類を持って最寄りの税務署で確定申告。
    2年目以降
    年末調整により控除を受けることができます。
申告の方法や制度の詳細は、最寄りの税務署へ問い合わせてください。

財形住宅貸付事業

借受人の資格 「財形貯蓄」を1年以上続け、貯蓄残高が50万円以上ある組合員。
申込時期 毎年5月と9月
ただし、年間に共済組合が貸付できる総額が決められています。
償還期間 15年
利率 変動利率
詳細は、共済組合まで問い合わせてください。

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