特別貸付

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種類 特別貸付
医療貸付 入学貸付 修学貸付 結婚貸付 葬祭貸付
事由 組合員又は被扶養者の療養に係る費用
◎保険診療に係る費用は対象外。
組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学に係る手続費用
◎学校教育法に規定する高等学校以上の学校、専修学校、各種学校等
組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学に係る費用
◎入学貸付と同様の学校に修学している場合に限る。
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻に係る費用 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭に係る費用
借受人の資格 組合員
貸付金の限度額
短期組合員は「給料」を「報酬」に読み替えてください。
貸付月の給料×6月分(最高限度額100万円) 貸付月の給料×6月分(最高限度額200万円) 1か月15万円で年額180万円 貸付月の給料×6月分(最高限度額200万円) 貸付月の給料×6月分(最高限度額200万円)
利率 年1.26%
償還月数(回数) 貸付日の翌月より120月以内 貸付日の翌月より120月以内 貸付日の翌月より150月以内(任期の定めのない場合、卒業予定年月まで元金返済の据置も可。) 貸付日の翌月より120月以内 貸付日の翌月より120月以内
ただし、任期の定めのある場合、任期満了日(退職日)までに完済する必要があります。
貸付金額の単位 1万円単位 1万円単位 添付書類により確認できる範囲内で1学年分ごと 1万円単位 1万円単位
貸付金利率は、平成30年1月1日から年1.26%。

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