給付金を請求するとき

短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養の給付」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」、いわゆる社会保険診療報酬支払基金を通じて共済組合に請求されるレセプト分を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。

この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。

なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと時効によって、給付金がもらえなくなりますから注意してください。

診療費支払い方式

短期給付(現金給付)の請求書と添付書類

請求区分添付書類



療養費請求書 〈やむを得ず組合員証を使用できなかった場合〉
  • 診療報酬領収済明細書(又は診療報酬明細書(原本)と領収書(原本))
〈治療用装具を購入した場合〉
  • 医師の意見書・装着証明書(原本)
  • 治療用装具の領収書・明細書(原本)
  • 靴型装具の場合は写真
〈小児弱視等治療用眼鏡等を作成した場合(9歳未満)〉
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
  • 領収書(原本)(課税・非課税がわかるもの)
〈海外で受診した場合〉
  • 診療内容明細書(原本)
  • 領収明細書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 海外療養費の支給審査に係る同意書
  • パスポートの写し等海外渡航先、期間がわかる書類
家族療養費請求書
移送費請求書医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類
家族移送費請求書
出産費請求書 〈全額支払後に請求する償還払い制度を利用する場合〉
  • 出産証明書等、出産の事実を証明する書類または戸籍謄本(抄本)
  • 医療機関等から交付された直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書の写し
  • 医療機関等から交付された領収・明細書の写し
家族出産費請求書
出産費請求書
(差額用)
直接支払制度を利用する場合
〈出産費用が出産費等(50万円又は48万8千円)を上回った場合〉
  • 共済組合への申請不要
〈出産費用が出産費等を下回った場合〉

共済組合へ差額分の支給申請が必要となり、医療機関等から交付された「領収・明細書」の写し(直接支払制度を利用した旨の記載がない場合は、合意文書が必要)を添付し請求してください。

家族出産費請求書
(差額用)
出産費育児一時金等支給申請書
(受取代理用)
受取代理制度を利用する場合
  • 添付書類なし
埋葬料請求書 火葬(埋葬)許可証の写し又は死亡の確認できる書類
埋葬料の場合は、短期給付金等振込口座届書【埋葬料専用】
被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の証拠書類が必要です
家族埋葬料請求書



傷病手当金請求書 請求書に労働能力に関する医師の証明を記載
休みはじめてからの勤務状況が確認できる休暇簿または出勤簿の写し・報酬支給額証明書
任意継続組合員及び退職者は、傷病手当金に係る申立書
出産手当金請求書 請求書に医師又は助産師の意見を記載
育児休業手当金請求書 辞令の写し
延長の場合は、入所不承諾証明書等
介護休業手当金請求書 介護休暇の承認書類等
休業手当金請求書 辞令の写し



弔慰金請求書 死亡診断書等死亡時の状況が確認できる書類
家族弔慰金請求書
災害見舞金請求書 災害見舞金支給調査書、り災証明書・写真等

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