組合員・家族が亡くなったとき

組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。また、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。

また、共済貯金に加入している場合には解約の手続きが、貸付の借入残高がある場合には全額償還の手続きが必要になります。

組合員が死亡したとき

死亡した組合員の埋葬料を請求するとき

制度のしくみ 埋葬料
提出書類 埋葬料・家族埋葬料請求書PDFWORD
添付書類 死亡確認ができる書類又は火葬(埋葬)許可証の写し
埋葬に要した費用の証拠書類
短期給付金等振込口座届書【埋葬料専用】
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済組合事務担当課
請求者が被扶養者でない場合のみ添付してください。

被扶養者が死亡したとき

家族埋葬料の請求をするとき

制度のしくみ 家族埋葬料
提出書類 埋葬料・家族埋葬料請求書PDFWORD
添付書類 死亡確認ができる書類又は火葬(埋葬)許可証の写し
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済組合事務担当課

組合員が死亡したことによる年金を請求するとき(一定の要件に該当する必要があります。)

関連項目

複数の年金をうけることになったときについて【全国市町村職員共済組合連合会年金Q&A】

詳細についてはリンク先の「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ」をご覧ください。

共済貯金加入者が死亡したとき

制度のしくみ 共済貯金の解約
提出書類 解約請求書
貯金振込口座届書PDFWORD
添付書類 戸籍謄本
非課税貯蓄廃止申告書(非課税申告該当者のみ)
該当される場合は、所属所の共済組合事務担当課までお問い合わせください。
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済組合事務担当課

団体信用生命保険(だんしん)に加入している場合

家族の葬儀費用を借りるとき

制度のしくみ 特別貸付(葬祭貸付)
提出書類 貸付申込書 
添付書類 借入状況等申告書PDF(注)
死亡の事実を証する書類
見積書又は請求書等
住民票又は戸籍抄本(対象者が被扶養者でない場合)
いつまでに 毎月10日(休日の場合は直後の日)
提出先 所属所の共済組合事務担当課
(注) 他の金融機関からの借入れがある場合、毎月の償還額及び期末手当等からの償還額が確認できる融資決定通知書の写し、償還表の写し等を提出してください。

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