退職したとき
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられるほか、福祉事業を利用することができます。
ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けたり、福祉事業を利用することができません。
組合員が資格を喪失したとき
制度のしくみ |
組合員 |
提出書類 |
組合員異動(資格喪失)報告書 |
組合員証等 |
退職届書 |
平成27年9月30日までの履歴書 |
平成27年10月1日から退職日までの組合員期間等証明書(履歴書でも可) |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
他の共済組合へ外部転出したとき
提出書類 |
組合員異動(資格喪失)報告書 |
組合員証等 |
平成27年9月30日までの履歴書 |
平成27年10月1日から退職日までの組合員期間等証明書(履歴書でも可) |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
任意継続組合員になるとき
制度のしくみ |
任意継続組合員 |
提出書類 |
任意継続組合員資格取得申出書 |
短期給付金等振込口座(新規・異動)届書 (受取口座に変更がある場合のみ) |
いつまでに |
退職の日から20日以内 |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
老齢厚生年金
退職した人が一定の要件を満たした場合には、共済組合から「老齢厚生年金」が、65歳からは、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
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詳細についてはリンク先の「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ」をご覧ください。 |
共済貯金の解約手続き
制度のしくみ |
共済貯金の解約
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退職後、任意継続組合員となる場合は、継続して共済貯金を利用することができます。任意継続組合員になってからの加入はできませんのでご注意ください。 |
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提出書類 |
解約請求書 |
非課税貯蓄廃止申告書(非課税申告該当者のみ)
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該当される場合は共済組合事務担当課までお問い合わせください。 |
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いつまでに |
毎月15日(休日又は土曜日である場合はその前日) |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
貸付金の全額償還
※ |
該当される場合は共済組合事務担当課までお問い合わせください。 |