組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、 住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額 |
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被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額×70/100 |
(注) | (1) | 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、 台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。 |
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(2) | 弔慰金又は家族弔慰金が支給される場合でも、埋葬料又は家族埋葬料は支給されます(ただし第三者行為による場合は支給されません)。 |
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 支給額 | |
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標準報酬月額の 3か月分 |
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標準報酬月額の 2か月分 |
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標準報酬月額の 1か月分 |
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標準報酬月額の 0.5か月分 |
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床上120cm以上 | 標準報酬月額の 1か月分 |
床上30cm以上 | 標準報酬月額の 0.5か月分 |
(注) | (1) | 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3か月分が限度です。 | |
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(2) | 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。 | ||
(3) | 住居とは…… | 自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。 | |
家財とは…… | 住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。 | ||
(4) | 別居の被扶養者がいる場合、組合員の住居及び家財、別居の被扶養者の住居及び家財を合わせて算定します。 |