勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、 報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、 「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「介護休業手当金」、「育児時短勤務手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 同一の病気やケガによる障害を事由とする年金(障害年金等)や退職又は老齢を事由とする年金(老齢年金等)の支給を受けるときは、傷病手当金日額がこれらの年金日額を上回る場合のみ、その差額分を支給します。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (4) 出産手当金が支給されている場合、出産手当金の方が少ない場合は、傷病手当金との差額を支給します。
  (5) 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (3) 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。

育児のため休んだときなど(育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金)

①育児休業手当金

組合員が子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得(パパ・ママ育休プラス)する場合は子が1歳2か月に達するまで支給されます。なお、支給期間については1年(母親の場合、出産日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

さらに、子が1歳(1歳2か月)に達した日以後も保育所等に入所できないなどの延長事由に該当する場合に限り、1歳6か月(最長2歳)に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

支給期間 育児休業により勤務しなかった期間
(育児休業に係る子が1歳に達する日まで)
支給額 育児休業開始日から180日に達するまで
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
育児休業開始日から181日目以後
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(注) (1) 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  (4) 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  (5) 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。

なお、以下の延長事由に該当する場合は1歳6か月(1歳6か月時点で該当する場合は2歳)まで育児休業手当金の支給期間を延長することができます。

【延長事由】
(1) 育児休業に係る子について、1歳の誕生日以前を入所希望日として、保育所における保育等の実施を希望し、申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日(又は1歳6か月に達する日)後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る)。
なお、あらかじめ1歳に達する日(又は1歳6か月に達する日)の翌日について保育所等における保育が実施されるように申し込みを行っていないなど復職の意思がない場合は該当しません。
(2) 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日(又は1歳6か月に達する日)後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった者が次のいずれかに該当した場合(原則、前記(1)の事情以外の理由により組合員が当初から1歳を超える期間について育児休業を取得している場合を除く。)
死亡したとき。
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定があるかまたは産後8週間を経過しないとき。
パパ・ママ育休プラスに該当する方は、「育児休業手当金の支給期間の末日」と読み替える。
(3) 産前産後休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業の期間が終了する日(引き続き産前産後休業の対象となった子に係る新たな育児休業期間が始まった場合は、新たな育児休業期間が終了する日)までに、産前産後休業の対象となった子が、次のいずれかに該当した場合。
死亡したとき。
他人の養子になったこと等の理由により組合員と同居しないこととなったとき。
(4) 介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の期間が終了する日までに、介護休業の対象となった家族が、次のいずれかに該当した場合。
死亡したとき。
離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
(5) 新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、新たな育児休業の期間が終了する日までに、新たな育児休業の対象となった子が、次のいずれかに該当した場合。
死亡したとき。
他人の養子になったこと等の理由により組合員と同居しないこととなったとき。
特別養子縁組の申立が成立しなかったとき又は養子縁組が成立しないまま里親委託が解除されたとき。

②育児休業支援手当金

令和7年4月1日以降、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が通算14日以上の育児休業を取得したとき、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金が支給されます。

支給要件 次の①及び②の両方の要件を満たした場合に支給されます。
組合員が一定期間内※1に育児休業等をした日数が通算14日以上であるとき
組合員の配偶者が、組合員の子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に通算14日以上の配偶者育児休業等をしたとき
なお、次のいずれかに該当する場合は、上記①のみ該当すれば支給されます。
  1. 配偶者がいない
  2. 配偶者が組合員の子と親子関係がない
  3. 組合員が配偶者から暴力を受け別居中
  4. 配偶者が無業者
  5. 配偶者が就労しているが雇用される労働者ではない(自営業者・フリーランス等)
  6. 配偶者が産後休業中 等※2
支給期間 子の出生後一定期間内※1に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した期間(最大28日間)※3
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×13/100
(注) 同一の育児休業等について雇用保険の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。
※1 男性は子の出生日から56日を経過する日の翌日まで、女性は産後休業後から56日を経過する日まで等の期間をいいます。
※2 配偶者育児休業等の要件を課さない場合の判断は、組合員の育児休業等に係る子の出生の日の翌日において行います。
※3 28日間については土日を含みますが、土日については支給対象外となります。

育児休業手当金と育児休業支援手当金のイメージ

経過措置
  1. 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)より前から引き続いて育児休業等をしている場合は、施行日から育児休業等が開始されているものとして取り扱います。
  2. 組合員の育児休業支援手当金の対象となる育児休業等の取得要件については、対象期間のうち施行日以後の期間において、育児休業等の日数が通算して14日以上あればよいこととし、施行日以後の育児休業等の日数に応じて支給額を決定します。
  3. 配偶者育児休業等の要件については、施行日前の期間も含めた組合員の育児休業等に係る子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に、組合員の配偶者が配偶者育児休業等を通算して14日以上取得していればよいこととします。
    また、配偶者育児休業等の要件を課さない場合の判断は、施行日を考慮せず、組合員の育児休業等に係る子の出生の日の翌日において行います。

③育児時短勤務手当金

令和7年4月1日以降に2歳に満たない子を養育するために時短勤務を開始したとき、育児時短勤務手当金が支給されます。

支給期間 子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間
支給額 支給対象月に支払われた報酬の額×最大10/100
(注1) 支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給されません。
(注2) 同一の育児休業等について雇用保険の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。

育児時短勤務手当金のイメージ

経過措置 施行日より前から育児時短勤務を開始している場合は、施行日から育児時短勤務が開始されたものとして取り扱い、施行日以降の支給対象月について要件を満たす場合に支給されます。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注) (1) 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (4) 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  (5) 通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由支給期間支給額
(1) 家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(2) 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産
14日以内の欠勤した期間
(3) 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
(4) 組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
(5) (1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間
(注) (1) (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、 子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (4) 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

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