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財源率 | |||||||||||
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掛金(保険料) | 負担金(事業主負担分) | ||||||||||
短期給付 | 長期給付 | 福祉 事業 |
短期給付 | 長期給付 | 福祉 事業 |
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短期分 | 介護分 | 厚生 年金 保険 |
退職等 年金 |
短期分 | 介護分 | 厚生 年金 保険 |
退職等 年金 |
経過的 長期 負担金 |
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69歳以下の組合員 | 50.65 | 8.20 | 91.5 | 7.5 | 2.36 | 50.65 | 8.20 | 91.5 | 7.5 | 0.0953 | 2.36 |
70歳以上の組合員 | 50.65 | - | - | 7.5 | 2.36 | 50.65 | - | - | 7.5 | 0.0953 | 2.36 |
75歳以上の組合員 | 2.59 | - | - | 7.5 | - | 2.59 | - | - | 7.5 | 0.0953 | - |
任意継続組合員 | 101.30 | 16.40 | - | 4.72 | - | - | - | - |
(注) | 1 | 介護分の掛金及び負担金については、40歳以上65歳未満の組合員が徴収対象となります。 |
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2 | 「厚生年金保険」の負担金には基礎年金拠出金に係る公的負担率を含んでいません。 | |
3 | 専従組合員については、経過的長期負担金を徴収しません。 | |
4 | 75歳以上の組合員は、後期高齢者医療制度の適用となることから、「短期分」は育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金・負担金の対象となり、「福祉事業」の掛金・負担金も徴収しません。 | |
5 | 短期組合員は、短期給付及び福祉事業のみ徴収対象となります。 | |
6 | 任意継続組合員の掛金は、以下の区分に応じた退職時の標準報酬月額をもとに上記の掛金率を乗じて計算されます。 |
退職時報酬 | 算定基礎となる報酬 |
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410,000 円未満 | 退職時標準報酬月額(円) |
〃 円以上 | 410,000円 |