組合員の配偶者、子、父母などで、組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)次の者です。
(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
(注) | 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者など、例外として認められます。 |
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ア | 日本国籍を有さない者で、医療目的で来日する者(医療滞在ビザ)とその者の日常生活の世話をする者 |
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イ | 海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、日本国内に生活の基盤がないと判断される者 |
ウ | 1年を超えない期間で観光・保養等で来日している者(短期滞在者) |
(注1) | 4.については、父母のように夫婦であるときは、両者の収入額の合算額がそれぞれの認定基準額の合算額を超える場合は、両者とも認定できません。 |
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※ | 「年額」とは、事由発生の日からみて向こう1年間の収入額をいいます。よって、短期間の雇用等により、結果として年額130万円以上とならなくても、日額3,612円(130万円×1/12×1/30)又は月額108,334円(130万円×1/12)以上である場合は、その期間については取消し手続きが必要です。 なお、退職金や土地を売却したときに得られる一時的な収入は、年額に含めません。 |
(注2) |
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応) 被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し 、年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。 |
※ | ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。 |
(注) | (1) | 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。 |
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(2) | 数字は親等を表します。なお、数字の〇は血族を、()は姻族を表しています。 |
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出して、その認定を受けることが必要です。
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日の翌日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
なお、30日を過ぎて届出がなされたときは、その申告があった日(所属所受付日)から被扶養者として認定することになっています。 この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を所属所の共済組合事務担当課に提出してください。
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証等を添えて被扶養者申告書を所属所の共済組合事務担当課に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員(65歳以上の者、または任意継続組合員を除く)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者となりますので、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ共済組合を経由して届け出ることとされています。 その認定及び取消(死亡・収入増(就職先の社会保険の被保険者となる場合を除く)・離婚)の場合は、国民年金第3号被保険者関係届を所属所の共済組合事務担当課へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。