地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金(保険料)を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
制度のしくみ | 組合員について |
---|---|
提出書類 | 組合員資格取得届書 |
年金加入期間等報告書 | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |
※ | 上記の書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 |
---|
提出書類 | 組合員資格取得届書 |
---|---|
年金加入期間等報告書 | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |
制度のしくみ | 共済貯金への加入 | |
---|---|---|
提出書類 | 貯金加入申込書 | |
非課税貯蓄申告書(非課税申告該当者のみ)
|
||
いつまでに | 随時 | |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |