就職したとき

地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金(保険料)を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。

組合員が資格を取得したとき

制度のしくみ 組合員について
提出書類 組合員資格取得届書
年金加入期間等報告書(短期組合員は提出不要)
個人番号を確認できる書類
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済組合事務担当課
上記の書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

他の共済組合から転入してきたとき

提出書類 組合員資格取得届書
年金加入期間等報告書(短期組合員は提出不要)
個人番号を確認できる書類
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済組合事務担当課

家族がいるとき

共済貯金に加入するとき

制度のしくみ 共済貯金への加入
提出書類 貯金加入申込書
非課税貯蓄申告書(非課税申告該当者のみ)
該当される場合は、所属所の共済組合事務担当課までお問い合わせください。
いつまでに 随時
提出先 所属所の共済組合事務担当課

PageTop

PageTop

メニュー

メニュー