就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金(保険料)を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
組合員が資格を取得したとき
制度のしくみ |
組合員について |
提出書類 |
組合員資格取得届書 |
年金加入期間等報告書(短期組合員は提出不要) |
個人番号を確認できる書類 |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
※ |
上記の書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 |
他の共済組合から転入してきたとき
提出書類 |
組合員資格取得届書 |
年金加入期間等報告書(短期組合員は提出不要) |
個人番号を確認できる書類 |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
家族がいるとき
共済貯金に加入するとき
制度のしくみ |
共済貯金への加入 |
提出書類 |
貯金加入申込書 |
非課税貯蓄申告書(非課税申告該当者のみ)
※ |
該当される場合は、所属所の共済組合事務担当課までお問い合わせください。 |
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いつまでに |
随時 |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |