組合員や被扶養者が、保養等のために「共済組合指定の宿泊施設」及び「共済組合が個別に契約している施設」を利用したときは、共済組合が宿泊費用の一部を助成します。指定の宿泊施設を参照してください。
助成金額は1人1泊につき4,000円で、利用回数に制限はありません。
利用者は事前に「宿泊施設利用助成券」の交付を受け、利用施設にチェックインする際に提出してください。
なお、「助成券」の交付を受けずに宿泊し、利用助成を受けられなかった場合は、所定の請求書に、宿泊した施設の領収書(助成対象となる組合員または被扶養者を確認できるものに限る)を添付のうえ、請求してください。
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各所属所共済事務担当課に交付申請をしてください。
公務出張の場合は、助成不可となります。