インフルエンザワクチン予防接種費用助成について

インフルエンザの予防を図るため、予防接種費用の一部を助成する事業です。

1 助成対象

組合員(任意継続組合員含む)及び被扶養者

組合員の場合は資格取得日以降、被扶養者の場合は認定日以降に受けられたインフルエンザワクチン予防接種費用が助成対象となります。

2 助成金額及び助成回数制限

年度内1回、1人当たりの予防接種について1,000円を上限に助成します。ただし、接種日において13歳未満の被扶養者については年度内2回、各回1,000円を上限に助成します。

3 請求方法

  1. インフルエンザワクチン予防接種を医療機関で受けられたとき、その場では費用全額をお支払いいただきますが、その際、インフルエンザワクチン予防接種であることがわかる領収書等を必ずもらってください。
  2. 予防接種を受けた後、上記1の領収書(写(等)を所属所(共済事務担当課)にご提出いただき、手続きを行ってください。
  3. 助成金額について、組合員の短期給付金等受取口座に直接送金します。

4 請求書の受付締め切り

令和6年度内の受診分に係る請求書の受付締切日は、令和7年4月30日です。

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